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補 助 の 種 類 |
資 格 喪 失 要 件 |
| A 型 |
B 型 |
資 格 要 件 |
婚 姻 |
申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、もしくは当該年度中に婚姻届出する世帯(注1) |
申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 |
夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき |
年 齢 |
申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯 |
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住 民 登 録 |
婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) |
婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) |
夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注6) |
住 宅 要 件 |
大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える世帯 |
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注6) |
世 帯 収 入 |
○ 前年の世帯収入(注5)を基準とします。
(いずれも2人世帯の場合)
○ 給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
○ 給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。) http://www.osaka-jk.or.jp/seido/06/03.html
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更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合) |
そ の 他 |
○ 連帯保証人のある世帯
(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
○ 公的制度による家賃助成などを受けていない方
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公的制度による家賃助成などを受けたとき |
補 助 内 容 |
補 助 月 額 |
○ 月額2万円が上限(受給開始後36ヵ月目まで)
○ 月額2万5千円が上限(37ヵ月目以降)
(実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。
千円単位で端数は切捨てます。) |
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補 助 期 間 |
72ヵ月以内(注7) |
60ヵ月以内(注7) |
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補 助 の 開 始 月 |
申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月以降となります。 |
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補 助 金 の 支 払 |
○ 支払時期:9月、1月、5月(中頃)
○ 届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
○ 次の書類を送付しますので、期日までに提出してください。
(ア)補助金請求書(イ)家賃支払確認書 |
指定の期日までに請求のない場合は、請求の意思がないものとみなします。 |